水先人になるには、国土交通大臣の免許を受ける必要があります。
水先人免許は、 1級~3級までの等級に分かれ、さらに各水先区ごとに分かれます。
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全ての船舶の水先を行うことができます。 |
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総トン数6万トン以下(危険物積載船などは2万トン以下)の船舶の水先を行うことができます。 |
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総トン数3万トン以下の船舶(危険物積載船などを除く)の水先を行うことができます。 |